近畿地区三学会

近畿地区連合獣医師会ホームページ運営規則

(目的)

第1条 この規則は、近畿地区連合獣医師会ホームページ(以下

  、「近連獣HP」という。)の運営に関し、運営主体、運営権

  限、運営方法などを明確にし、近連獣HPの広報的機能を迅速

  かつ円滑に発揮できるようにすることを目的とする。

 

(運営主体)

 

第2条       近連獣HPは、近畿地区連合獣医師会(以下、「近連獣

  」という。)の直 轄委員会である近畿地区連合獣医師会ホー

   ムページ委員会(以下、「近連獣HP委員会」という。)が、

  運営する。

 2 近連獣HP全般に関わる最終責任者は近連獣HP委員会委員

     長とし、委員長は委員の互選により選出する。

 3 委員会の構成は、近連獣会長、近連獣幹事、近連獣理事1名

     、各近畿地区獣医師会1名、3学会運営委員会から各1名(

     大阪府立大学学内運営委員会から選出)およびHPの保守管理

     運営者(委託会社)1名とする。なお、必要に応じて、若干

     名の委員を委員長が指名することが出来る。

 4 委員の任期は、3月1日〜翌年2月末日の1年とするが、各獣

     医師会の都合による任期途中の委員の交代、および再任を妨

     げない。

 

(委員会の開催)

 

第3条       委員長は、近連獣会長の承認を得て、委員会を開催する。

   委員会の開催は、 年1-3回の通常委員会とし,具体的には

 (1)1月頃:当該年度の実施内容確認,次年度計画および予算案

                 計画等

 (2)3又は4月頃:当該年度の計画確認と役割の分担の確認等

 (3)9又は10月頃(大会または学会開催時):途中経過報告等

    (必要に応じ)に関する職務を遂行する。ただし、メーリングリ

   スト等を活用して委員会の開催 を可能な限り少なくするよう

   に努める。

 2 委員長は、委員長が必要と判断した場合、並びに近連獣会長か

     ら開催の要請があった場合に臨時委員会を開催することが出来

     る。

 3 機敏な対応をするため、委員長は、必要に応じ各委員の意見を

     電子メール、電話等で確認のうえ、近連獣HPに関わる決定を

     することができるものとする。ただし、その決定については、

     臨時委員会または通常委員会において追認を受けなければなら

     ない。

 

(近連獣HPの事業)

 

第4条       近連獣HPは、インターネットというメディアを活用し、

  近連獣加入獣医師会会員への近連獣関連情報および学術的情報の

  伝達を行うとともに、近連獣の各獣医師会および関連団体のHP

  ンク等による近畿圏市民への動物医療関連情報の提供等を行う。

 

(近連獣HPの構成)

  

第5条 第4条の事業のため、近連獣HPには次の事項を盛込むも

  のとする。

 (1)近連獣大会、近畿地区3学会等の近連獣関連情報の提供に

        関する事項

 (2)近畿地区の各獣医師会が公開する各種情報に関する事項

 (3)近畿地区で開催される学術的活動に関する事項

 (4)日本獣医師会等関連学術団体の最新情報の提供に関する事

       

 (5)その他第4条の事業に必要な事項

 2 前条に基づく具体的な項目名および各項目の内容(概要)は

     HP委員会が年度ごとに企画し、近連獣の承認を得て、運

     営する。

 3 項目名および各項目の内容(概要)の改廃は、前項に準ずる

     のとする。

 

(記事原稿の作成)

 

第5条       公開する近連獣HPの記事原稿は、HP委員会が作成す

  る。ただし、HP委員会は、適当な組織または個人に原稿の作

  成を依頼することができるものとするが、最終的確認をHP委

  員が行う。

 

(記事内容の適切性の判断)

 

第6条       前条の記事内容の公開適切性の判断は、法律、獣医師倫

  理等に照らしてHP委員会が判断するものとする。

 2 HP委員会が適切と判断して公開した記事であっても、近連

     獣が不適切と判断した場合は、記事の修正または削除を行な

     わなければならない。

 

(デザイン)

 

第7条 近連獣HPのデザイン等体裁はHP委員会が決定する。

 

(公開に関わる技術的な作業)

 

第8条 作成された原稿をホームページとして公開するための技

  術的な作業は、HP委員会が担当する。ただし、HP委員会は

  、責任を持って、適当な組織または個人に依頼することができ

  るものとする。

 2 公開された近連獣HPに外部より不適切な行為がなされた場

     合には、HP委員会は近連獣HPの全部または一部を削除す

     ることができる。

 

(外部からの要望・意見等)

第9条       近連獣以外の外部からHP委員会に文書等で寄せられた

  近連獣HPに関 する要望・意見等は、第6条第1項に準じて

  判断し、適切なものは近連獣HPに反映させるよう努めるもの

  とする。

 

(費用)

 

第10条 HP運営に関する経費は、近連獣運営経費等から支出

  する。

 

(規則の改廃)

 

第11条 本規則の改廃は、委員会の議を経て,全委員の3分の

  2以上の出席委員による、3分の2以上の賛成をもって決議し、

  近連獣の承認を得て行う。

 

付記 本規則は、平成17年11月28日より施行する。