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近畿地区連合獣医師会ホームページ運営規則 (目的) 第1条 この規則は、近畿地区連合獣医師会ホームページ(以下 、「近連獣HP」という。)の運営に関し、運営主体、運営権 限、運営方法などを明確にし、近連獣HPの広報的機能を迅速 かつ円滑に発揮できるようにすることを目的とする。
(運営主体) 第2条 近連獣HPは、近畿地区連合獣医師会(以下、「近連獣 」という。)の直 轄委員会である近畿地区連合獣医師会ホー ムページ委員会(以下、「近連獣HP委員会」という。)が、
運営する。 2 近連獣HP全般に関わる最終責任者は近連獣HP委員会委員
長とし、委員長は委員の互選により選出する。 3 委員会の構成は、近連獣会長、近連獣幹事、近連獣理事1名 、各近畿地区獣医師会1名、3学会運営委員会から各1名( 大阪府立大学学内運営委員会から選出)およびHPの保守管理 運営者(委託会社)1名とする。なお、必要に応じて、若干
名の委員を委員長が指名することが出来る。 4 委員の任期は、3月1日〜翌年2月末日の1年とするが、各獣 医師会の都合による任期途中の委員の交代、および再任を妨 げない。 (委員会の開催) 第3条 委員長は、近連獣会長の承認を得て、委員会を開催する。
委員会の開催は、 年1-3回の通常委員会とし,具体的には (1)1月頃:当該年度の実施内容確認,次年度計画および予算案
計画等 (2)3又は4月頃:当該年度の計画確認と役割の分担の確認等 (3)9又は10月頃(大会または学会開催時):途中経過報告等 (必要に応じ)に関する職務を遂行する。ただし、メーリングリ スト等を活用して委員会の開催 を可能な限り少なくするよう
に努める。 2 委員長は、委員長が必要と判断した場合、並びに近連獣会長か ら開催の要請があった場合に臨時委員会を開催することが出来
る。 3 機敏な対応をするため、委員長は、必要に応じ各委員の意見を 電子メール、電話等で確認のうえ、近連獣HPに関わる決定を することができるものとする。ただし、その決定については、 臨時委員会または通常委員会において追認を受けなければなら
ない。
(近連獣HPの事業) 第4条 近連獣HPは、インターネットというメディアを活用し、 近連獣加入獣医師会会員への近連獣関連情報および学術的情報の 伝達を行うとともに、近連獣の各獣医師会および関連団体のHPリ
ンク等による近畿圏市民への動物医療関連情報の提供等を行う。
(近連獣HPの構成)
第5条 第4条の事業のため、近連獣HPには次の事項を盛込むも
のとする。 (1)近連獣大会、近畿地区3学会等の近連獣関連情報の提供に
関する事項 (2)近畿地区の各獣医師会が公開する各種情報に関する事項 (3)近畿地区で開催される学術的活動に関する事項 (4)日本獣医師会等関連学術団体の最新情報の提供に関する事
項 (5)その他第4条の事業に必要な事項 2 前条に基づく具体的な項目名および各項目の内容(概要)は 、HP委員会が年度ごとに企画し、近連獣の承認を得て、運
営する。 3 項目名および各項目の内容(概要)の改廃は、前項に準ずる
ものとする。 (記事原稿の作成) 第5条 公開する近連獣HPの記事原稿は、HP委員会が作成す る。ただし、HP委員会は、適当な組織または個人に原稿の作 成を依頼することができるものとするが、最終的確認をHP委
員が行う。 (記事内容の適切性の判断)
第6条 前条の記事内容の公開適切性の判断は、法律、獣医師倫
理等に照らしてHP委員会が判断するものとする。 2 HP委員会が適切と判断して公開した記事であっても、近連 獣が不適切と判断した場合は、記事の修正または削除を行な
わなければならない。 (デザイン) 第7条 近連獣HPのデザイン等体裁はHP委員会が決定する。 (公開に関わる技術的な作業)
第8条 作成された原稿をホームページとして公開するための技 術的な作業は、HP委員会が担当する。ただし、HP委員会は 、責任を持って、適当な組織または個人に依頼することができ
るものとする。 2 公開された近連獣HPに外部より不適切な行為がなされた場 合には、HP委員会は近連獣HPの全部または一部を削除す
ることができる。 (外部からの要望・意見等) 第9条 近連獣以外の外部からHP委員会に文書等で寄せられた 近連獣HPに関 する要望・意見等は、第6条第1項に準じて 判断し、適切なものは近連獣HPに反映させるよう努めるもの
とする。 (費用)
第10条 HP運営に関する経費は、近連獣運営経費等から支出
する。 (規則の改廃) 第11条 本規則の改廃は、委員会の議を経て,全委員の3分の 2以上の出席委員による、3分の2以上の賛成をもって決議し、
近連獣の承認を得て行う。
付記 本規則は、平成17年11月28日より施行する。
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