獣医学術近畿地区学会運営規程 

                        平成231016日制定

(目的)

第1条 この規程は、日本獣医師会学会運営規程の規定に基づき獣医学術近畿地区学会(以下「地区学会」という。)の運営を円滑に実施することを目的とし、必要な事項を定めるものである。

 

(地区学会の事業等)

第2条 地区学会は、獣医学術の振興及び調査研究並びに獣医師その他獣医療従事者の人材育成の推進を図るため、社団法人日本獣医師会定款施行細則別表に定める地区制(以下「地区」という。)による近畿地区で次の事項に関する事業を行う。

  なお、事業は、日本獣医師会定款第7条で規定する近畿地区の都道府県又は政令市獣医師会(以下「地方獣医師会」という。)が運営する。

(1)次項の規定により開催する獣医学術の調査研究に関する発表及び討論のための集会並びに講演会等の企画及び運営

(2)獣医学術地区学会長賞等の獣医学術に関する功績者の選考その他の獣医学術に関する学会学術活動

2 前項第1号の事業として地区学会を開催するが、学会は、近畿地区を構成する地方獣医師会のうち、地区学会の開催運営を担当する地方獣医師会(以下「開催担当獣医師会」という。)が日本獣医師会の支援を受けて主催し、近畿地区の他の地方獣医師会が共催する。

  

(地区学会会長等の職務)

第3条 地区学会に地区学会会長1名を置く。

2 地区学会会長には、開催担当獣医師会の会長があたる。

3 地区学会会長は、第2条に規定する地区学会の事業に係る事務を掌理し、別に定めるところによりその運営状況等(獣医学術地区学会長賞の選考結果を含む。)を日本獣医師会会長に報告する。

4 第2条第2項で規定する獣医学術地区学会を複数の地区学会が合同して開催する場合は、地区学会副会長を置くことができる。

5 地区学会副会長は地区学会会長を補佐する。

 

(地区学会の構成等)

第4条 地区学会は、日本獣医師会定款施行細則第32条第1項に規定する獣医学術分野別ごとの獣医学術分野別地区学会(以下「分野別地区学会」という。)により構成するが、地区学会には地区学会の事業の円滑な推進を図るため、会議及び委員会を置くことができる。

2 分野別地区学会は、各分野別地区学会に所属する地区学会幹事で構成する。

3 地区学会幹事は、分野別地区学会ごとに地区学会を構成する地方獣医師会において、獣医学術関連の経歴を有する者のうちから地区学会幹事候補者として推薦を受けた者について地区学会会長が委嘱する。

  なお、委嘱は、前任者の任期が終了する前に行うものとし、地区学会会長は、分野別地区学会の地区学会長(以下「地区学会長」という。)、分野別地区学会の地区副学会長(以下「地区副学会長」という。)及び地区学会幹事を決定した場合は、遅滞なくその氏名・所属等を日本獣医師会会長に報告する。ただし、再任は妨げない。

4 地区学会幹事の任期は、日本獣医師会役員の任期が終了する前年度の年度末までとする。ただし、任期途中で地区学会幹事に異動があった場合は、地区学会会長は遅滞なくその旨を日本獣医師会会長に報告する。

5 分野別地区学会のそれぞれに地区学会長1名及び地区副学会長2名以内を置く。地区学会長及び地区副学会長は地区学会幹事の中から各分野別地区学会において決定し、地区学会会長が委嘱する。

 

(地区学会長等の職務)

第5条 地区学会長、地区副学会長及び地区学会幹事の職務は、次のとおりとする。

(1)地区学会長は、地区学会会長の指示するところにより、所属する分野別地区学会の事業を統括する。

(2)地区副学会長は、所属する分野別地区学会の地区学会長を補佐する。

(3)地区学会幹事は、所属する分野別地区学会の事業の企画運営に係る事務を分担して処理する。

 

(地区学会の運営等)

第6条 地区学会運営の細部事項並びに学会の会議及び委員会の運営に関する事項は、本規程及び必要に応じて別に定めるところによるほかは地区学会会長が定めるところによる。

 2 地区学会長および地区副学会長の選任方法等は、次による

  (1) 地区学会長および地区副学会長は、地区学会幹事会において研究歴を有する者の中から選任するものとし、その任期は原則として地区学会長は2年、地区副学会長は1年とする。

  (2) 前号に基づき選任された地区学会長および地区副学会長は地区学会会長が委嘱するものとし、その場合、地区学会会長は、その旨を速やかに日本獣医師会会長に報告する。

 3 地区学会会長は、前項第1号に基づき地区学会長が選任されるまでの間については、地区学会幹事会を統括する。

 4 地区学会長は、地区学会の運営について、地区学会幹事会の意見を聴くものとする。

 5 地区学会長は、最優秀の研究業績を地区学会長賞として優秀研究褒章を4題まで、優秀な研究業績を奨励研究褒章として1口演会場につき5題まで褒章できるものとし、その審査の方法等は、次による。

  (1) 地区学会長は、地区学会長賞等の審査を行うため地区審査委員会を設置し、審査の方法は、当該審査委員会で定めるものとする。

  (2) 前号の地区審査委員会の委員は、地区学会長が獣医学術関連の経歴を有する者から必要人数選任するものとする。

  (3) 地区学会長賞等の対象となる研究業績は、会員(団体賛助会員を除く。)による未発表の研究業績とし、その募集方法は、地区学会長が地区学会幹事の意見を聴いて定めるものとする。

 

(報 告)

第7条 開催担当獣医師会の会長(地区学会会長)及びその他地区を構成する地方獣医師会の会長は、第3条第3項並びに第4条第3項及び同条第4項に定めることのほか、第2条に規定する事業の運営に関しての必要な事項を別に定めるところにより日本獣医師会会長に報告する。

2 地区学会会長は、地区学会終了後1ヶ月以内に第6条第5項に基づき審査した地区学会長賞受賞演題を日本獣医師会会長に報告する。

3 地区学会会長は、地区学会終了後1ヶ月以内に地区学会完了報告書を日本獣医師会会長に提出する。

 

(庶 務)

第8条 地区学会の庶務は、地区学会会長が所属する地方獣医師会の事務局において処理する。

 

(学会への発表・参加)

第9条 近畿地区連合獣医師会所属獣医師会会員は、学会に無料で発表及び参加することができる。

2 近畿地区連合獣医師会所属獣医師会会員以外の学会への発表及び参加を認めるが、その費用については、別に定める。

3 学会への参加費等は、地区学会会長が決定する。

4 招待講演を行うことができる。必要に応じて学会予算の中から講演謝金を支払うことができる。

 

(規程の改廃)

第10条 この規程を改廃する場合には、地区学会幹事会の過半数の承認を経て行う。

2 前項の承認は、会議で行うほか、電磁的方法により行うものとする。

 

 


獣医学術近畿地区学会ホームページ運営規則

 

(目的)

第1条

この規則は、獣医学術近畿地区学会ホームページ(以下、「地区学会HP」という。)の運営に関し近畿地区連合獣医師会(以下、「近連獣」という。)と協働し、運営主体、運営権限、運営方法などを明確にし、地区学会HPの広報的機能を迅速かつ円滑に発揮できるようにすることを目的とする。

 

(運営主体)

第2条

地区学会HPは、獣医学術近畿地区学会(以下、「地区学会」という。)の直轄委員会である獣医学術近畿地区学会ホームページ委員会(以下、「地区学会HP委員会」という。)が、運営する。

第3条

地区学会HP全般に関わる最終責任者は地区学会HP委員会委員長とし、委員長は委員の互選により選出し獣医学術近畿地区学会会長(以下、地区学会会長)が委嘱する。

第4条

委員会の構成は、地区学会会長、地区学会会長の指名する者1名以上3名以内、地区学会の学会運営委員会から1名以上3名以内(大阪府立大学学内運営委員会から選出)とし地区学会会長が委嘱する。なお、必要に応じて、さらに若干名の委員を地区学会会長が指名し委嘱することが出来る。

委員の任期は、4月1日〜翌年3月31日の1年とするが、都合による任期途中の委員の交代、および再任は妨げない。

 

(委員会の開催)

第5条

委員長は、地区学会会長の承認を得て、委員会を開催する。委員会の開催は、年2-3回の通常委員会とし,具体的には

  1月:当該年度の実施内容確認と次年度計画と予算案計画等

  3または4月:当該年度の計画確認と役割の分担の確認等

  9月または10月(大会または学会開催時):途中経過報告等(必要に応じ)

に関する職務を遂行する。

委員長は、委員長が必要と判断した場合、地区学会会長から開催の要請があった場合に臨時委員会を開催することが出来る。

機敏な対応をするため、委員長は、必要に応じ各委員の意見を電磁的記録、電話等で確認のうえ、地区学会HPに関わる決定をすることができるものとする。ただし、その決定については、臨時委員会または通常委員会において追認を受けなければならない。

1項および第3項の決定につき委員の過半数が書面および電話又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決定を承認する旨の委員会の決議があったものとみなす。

 

(地区学会HPの目的)

第6条

地区学会HPは、インターネットを活用し、近連獣加入獣医師会会員への地区学会関連情報および学術的情報の伝達を行うとともに、近連獣の各獣医師会および関連団体のHPリンク等により、近畿圏市民への動物医療関連情報の提供等を目的とする。

 

(地区学会HPの構成)

第7条

第6条の目的のため、地区学会HPには次の事項を盛込むものとする。

1)近連獣大会、獣医学術近畿地区学会等、地区学会に関連する情報の提供に     関する事項

2)近畿地区の各獣医師会が公開する各種情報に関する事項

3)近畿地区で開催される学術的活動に関する事項

4)日本獣医師会等関連学術団体の最新情報の提供に関する事項

5)その他第5条の目的に必要な事項

第8条

前条に基づく具体的な項目名および各項目の内容(概要)は、HP委員会が年度ごとに企画し、地区学会地区幹事会の承認を得て、運営する。

項目名および各項目の内容(概要)の改廃は、前項に準ずるものとする。

 

(記事原稿の作成)

第9条

公開する地区学会HPの記事原稿は、HP委員会が作成する。ただし、HP委員会は、適当な組織または個人に原稿の作成を依頼することができるものとするが、最終的確認をHP委員が行う。

 

(記事内容の適切性の判断)

10

前条の記事内容の公開適切性の判断は、法律、獣医師倫理等に照らしてHP委員会が判断するものとする。

HP委員会が適切と判断して公開した記事であっても、地区学会および近連獣が不適切と判断した場合は、記事の修正または削除を行なわなければならない。

 

(デザイン)

11

地区学会HPのデザイン等体裁はHP委員会が決定する。

 

(公開に関わる技術的な作業)

12

作成された原稿をホームページとして公開するための技術的な作業は、HP委員会が担当する。ただし、HP委員会は、責任を持って、適当な組織または個人に依頼することができるものとする。

公開された地区学会HPに外部より不適切な行為がなされた場合には、HP委員会は地区学会HPの全部または一部を削除することができる。

 

(外部からの要望・意見等)

13

近連獣および地区学会幹事会以外の外部からHP委員会に文書等で寄せられた地区学会HPに関する要望・意見等は、第10条第1項に準じて判断し、適切なものは地区学会HPに反映させるよう努めるものとする。

 

(費用)

13

HP運営に関する経費は、地区学会運営経費から支出する。

 

(規則の改廃)

14

本規則の改廃は、委員の半数以上の賛成をもって決議し、地区学会会長の承認を得て行う。

 

附則 本規則は、平成23年4月1日より施行する。